岡山 弁護士とのトラブル解決相談 【多い弁護士トラブル】
岡山県でも以前、多額の弁護士着服事件がありました。弁護士の着服事件減ることはないようです。もちろんそんなことをする弁護士はごくまれですが、弁護士のクライアントの管理している金銭の横領などの事件は後を絶ちません。
Contents
多い弁護士の不祥事 弁護士トラブル
遺産4000万円を着服 横浜弁護士会が懲戒手続き
横浜弁護士会は会員の弁護士が依頼人のために預かった現金計約4千万円を返金せずに着服した、と発表した。依頼人と弁護士会は、懲戒処分のための調査を弁護士会綱紀委員会に請求。弁護士会はさらに業務上横領容疑で告発も検討している。
預かり金の着服が発覚したのは、藤沢市の男性と、大和市の男性からそれぞれ依頼を受けた遺産相続に関わる事件。
弁護士会によると、藤沢市の男性は2013年、親族間での遺産分割を依頼。昨年6月に分割協議を成立させ、相手方から約2650万円を男性のために預かりながら、約150万円しか男性に返金していなかった。
大和市の男性ら3人は09年、親族間での遺産分割を求めて楠元弁護士に依頼。相手方の親族から3人に計約1650万円が渡ることになったが、同弁護士が預かった後、返金していなかった。
藤沢市の男性が昨年9月に弁護士会の窓口に苦情を申し出て発覚。大和市の男性も被害を訴えたことから、弁護士会が対応に乗り出した。
弁護士は弁護士会の調査に対し、事実関係を認めた上で、「必ず金は返す」と釈明。着服した理由については「別の依頼者とのトラブルで金を返さなければいけなかった」などと話したというが、入院しているため十分な聞き取りができておらず、私的流用の疑いもあるとしている。
弁護士は2000年に弁護士登録。横浜弁護士会には05年に入会した。
岡山の弁護士 盗撮事件
事務所トイレで盗撮 罰金60万円略式命令
岡山弁護士会の20代男性弁護士が、当時勤務していた岡山市内の弁護士事務所の女子トイレで盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴され、岡山簡裁から罰金60万円の略式命令を受けていた。男性は事件後に弁護士職を辞し、略式命令を受けた際は別の職業に就いていた。
正当な理由がないのに、事務所2階のトイレにあらかじめ設置した小型カメラで、同じ事務所の女性職員2人の臀部などを撮影。
女性職員がカメラを発見。男性がカメラの設置を認めたため、事務所側が岡山県警に通報したという。県警は男性を書類送検し、略式起訴した。
男性は2018年に弁護士登録し、同事務所の勤務弁護士として活動。事件発覚後に同事務所を懲戒解雇され、岡山弁護士会に退会の届け出を提出、弁護士登録を取り消された。
弁護士とのトラブル解決相談
【多い弁護士トラブル】
業務上横領で弁護士を逮捕 弁護士トラブル
遺産の相続で預かっていた現金約4200 万円を着服した疑いで逮捕されました。
警察は、男が着服した金を借金の返済にあてていたとみて調べています。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大阪弁護士会所属の弁護士容疑者です。
警察によると、容疑者は、成年後見人として依頼を受けていた70代の男性が死亡したため、男性の妻から遺産相続に関する業務を依頼され、男性の妻に遺産の引き渡しをせず、男性の口座から現金約4200万円を自分の口座に移して着服した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、容疑者は「全額使い切ってしまった」と容疑を認めています。警察は、容疑者が着服した金の一部を借金の返済にあてていたとみて調べています。
男性弁護士に懲戒処分
担当する会社が破産状態だったにもかかわらず、適切な指導を怠ったなどとして、弁護士が懲戒処分を受けました。
弁護士は2018年までの2年間に会社が破産状態であることを知りながら、財産保全に関する指導などをせずに3億6千万円あまりを流出させました。
弁護士はこの会社から債権回収などの依頼を受け、およそ4000万円の報酬を受け取っていました。
弁護士会は「品位を失うべき非行があった」として、弁護士に業務停止10カ月の懲戒処分を下しました。
弁護士 着服などで被害約8千万円
後見人として管理していた金を着服するなどしたとして、業務上横領と詐欺の罪に問われた弁護士の判決公判が開かれた。裁判官は「弁護士や後見制度に対する信頼を失わせた」として懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると、財産管理を任されていた未成年後見人ら6人の預金など計約8千万円を着服したりだまし取ったりした。
判決理由で裁判官は、一部の事件が発覚後も犯行を繰り返したと指摘し、「何度もやめるきっかけがあったにも関わらず続けており、犯意は強固」と述べた。被告は、弁護士会から除名の懲戒処分を受けた。
弁護士コロナ関連詐欺
弁護士会の弁護士ら2人を逮捕された。新型コロナウイルス対策の国の「持続化給付金」や「家賃支援給付金」あわせて約590万円をだまし取った疑い。
「新型コロナの持続化給付金詐欺で弁護士が逮捕されるのは、全国で初めて、県警は同時に逮捕された容疑者と容疑者の認否を明らかにしていません。
2人はホテル経営のために設立した会社名義で、虚偽の収入減を理由に給付金を申請し、だまし取ったとされています」
弁護士の不祥事 弁護士トラブル
弁護士の「懲戒処分」
弁護士白書には、弁護士にまつわるさまざまな統計情報が掲載されている
日本弁護士連合会は3月4日、2014年に全国の弁護士が受けた懲戒処分は計101件だったと発表した。100件超えは1950年の集計開始以来、初めて。
懲戒処分は、最も軽い「戒告」から「業務停止」「退会命令」、そして、最も重い「除名」まで、全部で4種類がある。2014年の内訳は、注意処分の「戒告」が55件。一定期間業務ができなくなる「業務停止」が37件。所属している弁護士会を追い出される「退会命令」が3件。弁護士会の登録を消され、その後3年間弁護士として活動できなくなる「除名」は6件だった。
弁護士の懲戒は、各地の弁護士会が、所属弁護士を審査し、「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断した場合にくだす処分。懲戒を求める「懲戒請求」は、無関係の第三者でもすることができる。
日弁連事務次長の兼川真紀弁護士によると、受任した事件の対応が遅れたり、依頼者に受任事件の進捗状況を報告する義務に違反するといったケースが近頃は目立っているという。また、件数は少ないが、依頼者から預かった金銭を横領するなど悪質なケースもあり、そういったケースでは除名などの重い処分が出ているという。
弁護士数は、2006年には約2万2000人だったが、新司法試験が始まり合格者が増加したことで、2014年には1.59倍の約3万5000人まで増加している。懲戒処分数は、2006年には69件だったが、直近では2010年が80件、2011年が80件、2012年が79件で、2013年に98件と増加していた。2014年の101件は、2006年から1.46倍に増えている計算だ。
懲戒処分を受けた弁護士の年齢を見ると、2010年から2013年で、60歳代の弁護士が最も多く、次いで70歳代が続く。40歳未満の若手は全年代で最も少なかった。
弁護士とのトラブル解決相談
【多い弁護士トラブル】
弁護士トラブル 貧困
貧困は、主に経済的な理由によって生活が苦しくなり、必要最低限の暮らしもおぼつかない様子をいう。
大阪弁護士会所属の弁護士による多額横領・詐欺事件で、依頼人から受領した預かり金990万円を着服したとして、大阪地検特捜部は、業務上横領罪で弁護士を追起訴した。被害総額は約5億400万円となった
弁護士の22%が所得100万以下
難しい文系資格の代表格とされている弁護士
国税庁の調査(2011年)によると、弁護士のうち「所得100万円以下」の低所得者が、登録弁護士の22%にも及んでいる(ここで対象となっている弁護士は、個人事業主で、法律事務所等に所属する者は除く)。
つまり5人に1人が生活保護受給者並みの低所得ということになるのだ。この数字は、2008年は約12%、2009年は約20%と年々増加傾向にある。
ちなみに「弁護士全体」の平均所得は680万円(2009年)。
決して低い金額ではないが、難関試験をくぐり抜けて手に入れる資格のわりにはイマイチ、という印象を持つ人も多いのではないだろうか。
この背景には、弁護士報酬の自由化や司法試験改革によって弁護士数が急増したことが挙げられる。
他の国家資格の実態も似たりよったり。同書によると、器用貧乏ならぬ「資格ビンボー」が、増加する一方なのだという。
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裁判にも来ず 弁護士を退会処分
受任した民事事件の依頼者と連絡が取れなくなったなどとして、弁護士を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。事務所や自宅にも戻らず、行方不明になっているという。
弁護士会によると、受任した民事裁判で、依頼者に相談せず相手方に内容証明郵便を送付したり、進捗状況を報告しなかったりした。複数の依頼者から民事裁判や破産申し立てを受任したが、裁判期日にも出頭せず、完全に音信不通になったという。
弁護士は弁護士会の調査に書面などで事実関係をおおむね認め、「少しは連絡を取っていた」と弁明したという。弁護士会は処分理由を「行方不明になり、答弁や弁明を行わないことなどを考慮した」としている。
弁護士を業務停止処分
分配金不払いなど 神奈川県弁護士会
神奈川県弁護士会は、調停事件の分配金を支払わなかったなどとして会員の男性弁護士を1年間の業務停止とする処分を決め、発表しました。
神奈川県弁護士会の発表によりますと、1年間業務停止の懲戒処分を受けたのは松下雄一郎弁護士です。
松下弁護士については、依頼人や債権者などから「連絡が取れない」といった苦情が30件近く、神奈川県弁護士会に寄せられていたということです。
松下弁護士は、2002年に代理人をつとめた遺産分割調停事件で当事者に分配する予定だったおよそ1057万円を支払わず、その後支払いを求めた訴えを起こされて「分割弁済」で和解した後も、弁済金を支払っていませんでした。
神奈川県弁護士会の懲戒委員会は「弁護士の品位を失うべき著しい非行」と判断。 本人に聞き取りなどを行いましたが、弁明は出されなかったということです。
神奈川県弁護士会は依頼者向けに臨時の相談窓口を設置している。
強姦被告人側弁護士 弁護士トラブル解決
強姦被告人側弁護士
「告訴取り下げたらビデオ処分する」
宮崎市のオイルマッサージ店で、女性客ら5人に性的暴行などを加えたとして、強姦罪などに問われている男性経営者の初公判が1月16日、宮崎地裁で開かれた。その模様を報じた毎日新聞の記事が波紋を呼んでいる。報道によると、証人として出廷した被害者の20代女性が「被告側弁護士から『暴行の様子を撮影したビデオがある。告訴を取り下げれば処分する』と脅された」と証言したというのだ。
被害者の女性はこの日、公判に出廷し、2014年3月に代理人弁護士を通じて、被告人側の弁護士から「『法廷でビデオが流されると分かっているのか。流されたくなかったら告訴取り下げをしろ。示談金はゼロ』と言われた」と証言したという。交渉は決裂し、経営者の男性は強姦罪などで起訴されたが、起訴内容を否認しているとされる。
毎日新聞の記事によれば、被告人側の弁護士は「『告訴を取り下げたら(ビデオを)処分するが、どうする』とは言った」と記者に答えたが、「法廷での被害者の不利益が大きいのではないかと考え、選択肢として示した」と説明し、脅しではなかったと主張したという。
この報道を受け、ネットでは被告人側の弁護士に対して「絵に描いたような悪徳弁護士だね」「弁護士ってこんなにゲスな職業だったっけ?」などと批判する声が多くあがっている。
しかし、私個人の考えではこの事件、マスコミが報道している以外に何か隠されていると感じる。
実際に、この様に脅迫をするメリットが弁護士には全くないのだ。現実的に号館は親告罪のため告訴を取り下げればいいのだが、この様な事を加害者と示談することで得られる収入は微々たるもので、仮に1千万円の報酬が出たところで、脅迫する弁護士などいないと考えたほうがいいと思うのです。
ビデをの内容も、合意のもとで行われた性行為と見える内容だったのかもしれません。
マスコミには、公平な報道、弱者びいきだけでなく真実の報道を望みます。
弁護士とのトラブル解決相談
【多い弁護士トラブル】
弁護士が被害者を脅迫 弁護士トラブル
弁護士が被害者を脅迫
被害届取り下げ迫り逮捕の弁護士、「悪筆」で自らの筆跡隠す
弁護士の男が、担当する傷害事件の被害者に、被害届の取り下げを迫るはがきを送りつけ、逮捕された事件で、この弁護士が、ミミズがはったような悪筆で、自らの筆跡を隠していたことがわかった。
容疑者(52)は「(棚谷さんですか?)いや…。(被害届を取り下げないと大変なことになるとか言ったのは事実ですか?)言ってない」と話した。
弁護士の容疑者は、交際女性への傷害罪などで起訴された被告の国選弁護人だった、被害者の女性などに、「1日も早く、心にもない被害届を取り下げた方がいい」などと書いたはがきを送りつけた疑いが持たれている。
その後の調べで、1通のはがきには、差出人の名前がなく、ミミズがはったような悪筆で書かれていたことがわかり、警視庁は、容疑者が、第3者の犯行を装ったものとみて調べている。.
「恐喝」だけではなく、脅迫や強要などのトラブルは誰にも相談できずに一人で悩みを抱えている事が多いのです。
家族にも話せない、警察にも相談できない・・・
そういった中で、一人で悩んでいる方が殆どです。むやみに相談することで二次被害が起こる可能性は十分にあります。
ほとんどの恐喝被害の裏には、恐喝される側にとって「弱み」を握られているのですから、誰にでも話すことは危険な行為です。話す相手によっては、その相手からも脅される結果になってしまいます。
また、話した相手がどこで誰に話すかも分かりません。そういった危険も考慮してトラブル解決に真剣に取り組むべきなのです。
後見人の弁護士 横領事件
未成年後見人に選ばれた弁護士の男が、預かり保管中の銀行口座から現金あわせて800万円余りを横領したとして逮捕。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、弁護士(42)です。
容疑者は、2年間にわたり後見人に選任され預かり保管していた10代の男子高校生の銀行口座から、10回にわたり現金あわせて250万円を引き出したほか、勝手に定額預金を解約して現金580万円を自身の口座に振り込み横領した疑い。
被害者親族からの苦情を受けた家庭裁判所が調査を実施し、に告発状が提出。
容疑者は、横領したお金を遊興費などに使ったとみられ、調べに対し「事実その主旨で間違いありません」と容疑を認めているということです。
8700万円着服 弁護士の手口
気の弱いタイプ弁護士でした。仕事はお世辞にもできるとは言えず、事務員に任せっぱなしのような対応ばかりで、事務所の電話も繋がらない状態で、どうなっているんだろうと思っていた矢先に逮捕された。
業務上横領容疑で容疑者の逮捕、容疑者は、後見人になっていた男子高校生の銀行口座から無断で出金したり、定額預金を解約したりして計830万円を着服した。
容疑者は取り調べに対して容疑を認め、着服したカネに関してはキャバクラで使ったと説明しています。容疑者は他にも後見人制度を悪用して約8700万円を着服したことを認めており、余罪の捜査も進めているようです。
依頼者の預金管理などを行うのが後見人の役割だが、容疑者は弁護士という立場を利用して、私利私欲のために他人の財産に手をつけていたというわけだ。
しかしこれは弁護士だけでなく、司法書士もよくある手口です。
弁護士という立場を利用した手口はあまりにも悪質であるが、弁護士が起こす犯罪はこの手のクライアントの金を釣るケースが多い。常習的に金銭の着服をしていた可能性があり、余罪が出てきてもおかしくない。
お問い合わせください。086-226-1099受付時間 9:00-21:00 [年中無休:緊急時除く]※面談は要予約
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