警察が事件性がないとして「自殺」と処理した場合でも、遺族がそれに同意する必要は無いのですが自殺ではないと主張するのであればそてなりの証拠が必要となります。
遺族は、自殺を受け入れるには時間がかかりますが、時間が経てば、不自然なところが見え始めてきます。
また、労働基準監督署が「自殺」と認定したうえで、「それが業務に起因するものではない」として労災を不支給とした場合、またはそもそも原因が特定できずに自殺と処理された場合は、決定を争うことができますが、その主張をするためにも証拠を携えてすることが賢明です。自殺ということに納得できない方が当社に自殺の真相解明を依頼しています。
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自殺の認定
警察における「自殺の認定」は、遺書や現場の状況から事件性がないと判断して自殺として処理する行政上の手続きと、遺族が公務災害や損害賠償を求めて業務起因性を争う法的判断の2つに分かれます。
労働基準監督署による自殺の「労災認定」は、仕事による強い心理的負荷が原因で精神障害を発症し、自死に至ったと判断される制度です。過労死ライン(月80〜100時間の残業等)や、パワーハラスメントなどが主な認定基準となります。
警察の自殺認定
警察における「自殺の認定」は、主に遺書や現場の状況から事件性がないと判断して自殺として処理する行政上の手続き、警察は自殺発見の初動で必ず関わってくる行政機関です。
現場検証し、自殺と認定すため、警察に自殺認定を覆すには必ず証拠が必要とします。警察の自殺認定は、他殺や事故死の可能性を徹底的に排除した上で、遺書、遺体の状況、現場の環境、および生前の言動や生活状況を総合的に判断し下します。
もちろん、人間がすることですので、間違いはあるのですが、間違いを極力嫌い排除する組織体系があり、確かな根拠を持って自殺認定をします。
警察の自殺認定を覆すには必ず証拠が必ず必要です。
労働基準監督署による自殺の「労災認定」
労働基準監督署による自殺の「労災認定」は、仕事による強い心理的負荷が原因で精神障害を発症し、その結果として自死に至った場合に、業務上の災害(労災)として認められる制度です。
労災認定を受けるには、厚生労働省が定める認定基準を満たす必要があります。労災認定の3つの要件認定にあたっては、以下の要件をすべて満たしているかが調査・判断されます。
対象となる精神障害を発病していること認定基準の対象となる精神疾患(うつ病、適応障害など)に罹患している必要があります。
発病前おおむね6か月の間に「強い心理的負荷」があったこと長時間労働(月100時間を超える時間外労働や、複数月平均で月80時間を超える時間外労働など)や、過度なノルマ、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなどの出来事がなかったかが評価されます。
よって、業務以外の原因や個人的な要因による発病ではないことプライベートでの大きなトラブルや、業務と無関係な個人的要因が主たる原因ではないと認められる必要があります。
労働基準監督署による自殺の「労災認定」は、過労自殺かどうかが重要で、超過勤務や業務上の異常なストレスなどが原因で労働者が精神を病み、自殺してしまうことか必要です。身体的な要因で労働者が死亡する場合は「過労死」であるのに対し、「精神的な要因」で労働者が自ら自殺してしまうケースを「過労自殺」といいます。
過労自殺で労災認定されるには、以下の3要件を満たす必要があります。
労災の対象となる精神病(疾病)を発病している。
発病前のおおむね6か月の間において、業務による強い心理的負荷があった。
業務以外の心理的負荷や本人の個性によって発病したものではない。
自殺の認定に納得できない方へ
「警察の自殺認定」、「労働基準監督署に自殺認定」ともに、不服があるなら自ら異議を申し立て、証拠を示す必要があります。自らの主張をするなら、責任はあなたにあります。
警察の自殺認定は、遺体の発見状況や検視結果から死因を判断し、事件性の有無を捜査します。警察の判断はあくまで「事件性がない又は、犯罪に巻き込まれていない」ことを確認する警察の業務です。
労災の「不支給決定(自殺の労災認定がされなかったこと)」に納得がいかない場合、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求と、それでも認められない場合の再審査請求という最大2段階の不服申し立てが可能です。
よって、どちらの認定にも象徴するなら自ら、立証するための証拠が必要です。
当社のクライアントの多くが、自殺自体考えられないとして真実が知りたいというものです。これは調査をするしか手はありません。
自殺者の多くは複合的な原因を、 背景を有しており、様々な要因が連鎖する中、で起きているのが通常です。決して一つだの理由というのは当社が調査した中ではありませんでした。
大切な家族や恋人の「死」の原因、理由を知りたい方は岡山の探偵アンバサダー調査事務所へ。不審な死を「自殺」で片付けられた方も諦めずにお問い合わせください。大切な家族や恋人の「死」の原因を知りたい方は岡山の探偵アンバサダー調査事務所へ。不審な死を「自殺」で片付けられた方も諦めずにお問い合わせください。納得できないなら調査依頼を検討してください。あなたの力になります。
当社で調査依頼多い 自殺の真相真実調査
自殺の真相解明調査依頼で一番多い動機となっているのが、「自殺の真実が知りたい」、「自殺の真相を知りたい」というものでず。大切な家族、大切な恋人の死は受け入れがたいものです。一度でもおかしいと感じてしまったら、不審な点が頭から離れなくなってしまいます。納得するには、真実を知るしかないというのも現実です。
自殺の真相真実調査
自殺に至ったことは事実ですが、自殺に行ったった要因は一つだけではないことが多く、真実を知ることはクライアンにとって苦痛や、知りたくもないことが多く、報告を躊躇することもありますが、事実を報告することとしています。
しかし、全てのクライアントが私たちに話をしてくれることは、次の言葉です「知って苦しむ事より、知らなくて苦しむことの方が辛い」という言葉です。この言葉はクライアントとしてできる限りのことをした者だけが、到達できる境地なのだと感じています。
調査を依頼することの意味そのものと言えると当社の代表が言っていました。知ることで、次にしないといけない事が明確に分かるようになるのです。過去に縛られるだけでなく、次に進めるのです。
自殺の真実を知る意味
自殺の真実を知る意味は、真実を受け入れることの準備が出来る店が挙げられ、苦しむ当事者にとって、適切なアドバイスに耳を傾ける機会や、孤立の防止になります。
自責の念に向き合う
クライアントの精神を追い詰め、大切な身内の死は自責の念を深く強くしてしまいます。真実、事実つを受け入れることで。これからしなくてはならない事が明確に分かってきます。
「死にたい」と「生きたい」と考えている人が自殺を考えてしまいます。「死ぬ決心」だけがあるわけではなく、どこかで最後まで「生きたい気持ち」が揺れ動いています。身近な人を自殺で亡くした遺族や関係者は、「もっと早く気づけなかったのか」「誰ががしに追い詰めたのか、もしして自分がとか」と激しい後悔と罪悪感で自責の念が増幅されます。
「誰のせい」や一つの理由で自殺は起きるものではないという真実を理解することで、残された人々が自己肯定感を取り戻し、前を向いて生きるためには必要な事です。
自殺の真実、自殺に至る経緯事実を知ることで、クライアントは過度な自責の念から解放されています。