岡山 GPS調査 違法収集証拠 

違法収集証拠排除法則とは、証拠の収集手続が違法であったとき、公判手続上の事実認定においてその証拠能力を否定する刑事訴訟上の法理である。排除法則とも呼ばれる。

供述証拠に関しては強制等による自白の証拠能力を否定する規定(日本国憲法第38条2項 、刑事訴訟法319条1項)がある。

これに対して違法に収集された非供述証拠の証拠能力に関する明文規定はなく、排除法則は判例によって採用されたものである。なお、上記の憲法38条2項及び刑事訴訟法319条1項を排除法則の特別規定とする見解も主張されている。

Contents

令状なくサーバー捜査 地検、違法性認める

摘発した身分証明書の偽造・販売事件をめぐり、インターネットを経由したメールサーバーを令状なく捜査していたことが、捜査関係者への取材で分かった。事件は公判中。検察側は捜査の違法性を認めており、捜査で得られた証拠の適否に関する地裁の判断が焦点となっている。

2012年9月、偽造身分証の使用に関わった疑いで、販売業者とされる男を逮捕。同年11月に簡裁から検証令状を受け、自宅から押収したパソコンの内部を捜査した。

このとき、ネットワークを経由してサービスを提供する「クラウドコンピューティング」という仕組みのメールサーバーにアクセスし、メールのデータを差し押さえたという。

クラウドのデータは、パソコンなどの端末とネットワークを通じてつながったサーバーに保管されている。検察幹部によると、発付された令状ではデータの差し押さえは認められていなかったほか、許可された捜査範囲もパソコン内部に限られており、サーバーへのアクセスは令状の効力の範囲を越えていた可能性があるという。

捜査関係者によると、県警はネットワークでつながったサーバーのデータを差し押さえるための令状も逮捕時に取得していたが、効力が切れていた。

サーバー内への捜査によって得られた証拠は、男の公判で証拠採用されている。弁護側は「違法収集証拠に当たる」と指摘。証拠約100点を裁判から排除するよう求め、男の無罪を主張している。

証拠収集GPS捜査は「適法」

裁判所で判断が示されました

民事での調停や裁判といった紛争の場で、自らの立場を最も有利に運ばせる為に必要なのが「証拠」です。この証拠がなければ裁判に勝つ事が難しい場合も多くあるだけではなく証拠もないのに、自らの主張すらできないことがあります。

民事においては、この証拠を自らの手で収集しなくてはならず、それは想像以上に大変な事なのです。苦労して証拠を収集してみても、プロのように的を得た証拠がそろえられるか解らないのが現状でしょう。

確実な証拠を収集する為には、やはり私たちプロに証拠収集の調査依頼をした方が確実に成果が出ると思われます。

大阪府警が容疑者らの行動を確認するためにGPS(全地球測位システム)の端末(発信器)を車両に取り付けた捜査方法をめぐり、大阪地裁の裁判長は、「プライバシー侵害は大きくなかった」として適法と判断した。

GPS捜査は警察庁が2006年に内規で基準を定め、各地の警察が運用してきたが、裁判所が判断を示したのは初めてとみられる。

GPS捜査が焦点になったのは、郵便局で収入印紙を盗むなどして窃盗と建造物侵入の罪に問われた無職の男性被告の公判。

地裁決定などによると、府警と長崎、熊本両県警は被告ら4人が近畿や九州などで盗みを繰り返していたとみて、被告らが使う計19台の車両に無断でGPSの端末を取りつけた。

捜査員は位置情報が分かるインターネット上のサイトを通じて被告らの行動を確認したが、グループの一人がオートバイに付けられたGPS端末を見つけた。

岡山 GPS調査 違法収集証拠

岡山 探偵調査を通じて悩み問題解決 興信所

GPS問題

愛知県警が無断でGPS 男性が提訴、県は棄却求める

愛知県警が無断で自家用車に全地球測位システム(GPS)端末を取り付け、プライバシーを侵害されたとして、男性(21)が県に約140万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、地裁であった。県は請求の棄却を求めた。

訴状によると、原告の男性は今年3月中旬、自宅マンションの駐車場に止めていた乗用車の底に、磁石とともにGPS端末が取り付けられているのに気づいた。GPS端末は大手警備会社が貸し出しているもので、約1週間前に確認した際には取り付けられていなかった。

相談を受けた弁護士が弁護士会を通じて警備会社に照会したところ、県警がGPS端末を借り受けていたことがわかったという。

車の動きを監視する捜査は現行法では認められておらず、違法だと主張。約1週間にわたって行動を監視され、プライバシーを侵害されたことの慰謝料を支払うよう求めた。

GPS端末を使った捜査手法は、必要があれば許容されるという意見と違法な人権侵害だという意見があり、福岡地裁でも裁判になっていた。

弁護士は口頭弁論後、「根拠となる法律がないのに、警察が独自の判断でGPS端末を取り付けるのは行き過ぎだ。認められれば監視社会になってしまう」と批判した。

県警によると、スマートフォン窃盗事件を捜査する過程でこの車が浮上し、GPS端末を使用したという。

お問い合わせください。086-226-1099受付時間 9:00-21:00 [年中無休:緊急時除く]※面談は要予約

メールでお問い合わせ

投稿者プロフィール

taiki
taiki
探偵業に携わって27年目、探偵アンバサダー調査事務所岡山の2番目の古株探偵です。調査から面談、クライアントのフォローまで任されています。様々な経験で、あらゆる対応や方法の引き出しが増えてきました。あらゆる人材が豊富な私どもにご相談ください。浮気調査はもちろんの、事様々なトラブルに対応可能な探偵社です。