岡山 不倫の慰謝料【不倫の慰謝料請求】

岡山 不倫の慰謝料【不倫の慰謝料請求】探偵アンバサダー調査事務所岡山は、創業30年の探偵調査事務所です。クライアントの抱える不倫の悩みを解決してきました。警察OB在籍、探偵学校併設、証拠調査士育成の探偵事務所です。

クライアントとの時間を十分に取り、打合せ、ヒアリングを通し、不倫トラブルの本質を見抜き適切な対応方法、調査方法を提案し具体的な解決方法導き出します。

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Contents

不倫の慰謝料とは

岡山 不倫の慰謝料【不倫の慰謝料請求】不倫をしていたときに、慰謝料を請求できる例の一つが、配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合です。

配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを、「不貞」と言います。

配偶者が異性の友人や同僚と仲良くしているとか、デートをしたにとどまる場合にはつらい思いをしたとしても、慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。

肉体関係がない場合であっても、それに類する行為があるとか、異性の友人等との交流が頻回であって、およそ家庭を顧みないといえるような場合には慰謝料が認められることもあります。

配偶者や不貞の相手方が婚姻関係について知っていたこと、または、知らなかったことについて過失があることが必要になります。

配偶者が不倫の相手方に対し、ことさら婚姻関係を隠していたときに否定され、慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。

慰謝料請求が認められるには、損害の発生が必要です。不倫関係より前の時点で、既に婚姻関係が破たんしていた場合には、この損害が発生しないため、慰謝料請求は認められません。

そもそも慰謝料とは

苦痛や悲しみなど精神的損害に対する賠償をいう。ヨーロッパでは近世になってから、人を傷つけた場合などに、加害者に対して刑事責任を追及するほかに、民事責任をも課するようになった。

19世紀になって、人格ないし人格権という考えが広がるにつれて、それを侵された場合に慰謝料が認められる範囲も広がってきた。

精神的損害は本来、金銭では評価できないものであるが、民法は原則として金銭で賠償させることにしている。

慰謝料について、これを損害賠償ではなく、被害者から加害者に対して加えられる私的な制裁であるとする考え方もあり、これは一種の復讐であるり、人の精神的価値は金銭に評価できないものであるから、認めるべきではないという考え方もある。

法律上の処理に具体的妥当性を付与するものとして、また精神的損害も金銭で賠償されることによって癒されるものであって、慰謝料もまた普通の損害賠償と同じく、損害の填補を目的とするものであるとする考え方が有力である。

民法(710条・711条)慰謝料請求

被害者本人は、加害者に対して慰謝料を請求することができます(民法710条)。

民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と定め、被害者以外の近親者が、近親者固有の権利として、加害者に対して慰謝料の支払を求めること認めており、これを「近親者固有慰謝料」といいます。

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不倫の慰謝料請求できる条件

不倫慰謝料は、どういう場合に請求できるか、「異性と食事したら不倫」「キスから浮気」など考え方はさまざまです。

慰謝料は配偶者が「不貞行為」をした場合に請求でき、不貞行為とは、夫婦の「貞操義務」(配偶者以外の異性と性交渉をしない義務)に反して、夫や妻以外の異性とセックスをしたことを指す。

不貞行為は犯罪ではないので、今日の日本で逮捕されることはありませんが、民法上の「不法行為」にあたるため、配偶者に不倫された側は、不貞されて受けた精神的な苦痛を償うための金銭である「慰謝料」を、不貞した当事者に請求できます。

不貞行為は1人ではできないので、当事者である配偶者と不倫相手の両方に請求でき、共同不法行為といいます。

離婚しない場合の慰謝料請求

離婚しなくても不貞の相手方に慰謝料請求することが可能です。

離婚してもしなくても、不貞行為によって大きな精神的苦痛を受けたことに変わりない為慰謝料請求は可能ですが、離婚しない場合は、離婚した場合に比べると、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。

慰謝料請求が認められない場合

不倫を確信しているとしても、訴訟において慰謝料請求が認められない場合があります。確信ではなく確かな証拠が必要です。


不貞行為がない場合、相手に故意・過失がない場合、不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合
は、慰謝料請求は認められません。

相手が不貞行為を否定していて、不貞行為の客観的な証拠がない場合、裁判所は不貞行為を認めませんので、慰謝料請求は認められません。

時効が成立している場合、十分な慰謝料を受け取っている場合、慰謝料請求権が消滅するため、請求は認められません。

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不倫の慰謝料請求の現実

なんで不倫した私が慰謝料払うの という嫁

従兄弟嫁が浮気をしているようなので、興信所に調査を依頼すると結果は不倫をしていた。

 離婚を前提に夫側は弁護士同伴で話し合いをし、慰謝料をどうするかという話になると、嫁は「え、私が慰謝料をもらえるんじゃないの」と怒り出します。

弁護士がいくら事情を説明するも「そんなはずない こっちも弁護士を雇う」と反論してその日は解散することになった。

その後、嫁は弁護士に相談するも「その場合はあなたが慰謝料を払わないとダメだ」と言われるも納得できず、そこで嫁の友人・知人に相談をいろいろした結果やっと「自分が払わないといけない」と自覚し焦り始めます。

親や兄弟を使って、従兄弟に「やり直したい・復縁をしたい」と申し込みをする嫁。しかし、従兄弟は拒否します。

従兄弟は間男の会社に抗議して彼はクビになり、慰謝料も請求。

妻がある身だった間男は離婚し、実家に帰って自分の元嫁へ総額500万の慰謝料と養育費を細々と支払う生活になります。

一方、嫁も財産分与なしで離婚、間男嫁に慰謝料を請求されて総額400万の慰謝料を支払い中。風のウワサでは、仕事をしながら慰謝料代を稼いでいる。

損する浮気の対応 不倫の対応

あらためて知っておきたい慰謝料の相場 岡山 不倫の慰謝料

浮気は発覚した時点で「非常に、非常に危険な状態」です。パートナー&浮気相手の配偶者から高額な慰謝料を請求される可能性も。

浮気の慰謝料に相場はありませんが、一般的に200万~400万円ぐらいの金額が多いようです。

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投稿者プロフィール

taiki
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探偵業に携わって27年目、探偵アンバサダー調査事務所岡山の2番目の古株探偵です。調査から面談、クライアントのフォローまで任されています。様々な経験で、あらゆる対応や方法の引き出しが増えてきました。あらゆる人材が豊富な私どもにご相談ください。浮気調査はもちろんの、事様々なトラブルに対応可能な探偵社です。

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