社内調査 岡山で社内の不倫調査依頼

個人の恋愛は自由とはいえ、社内での不倫で企業が受ける影響は良いものはありません。企業の社会的評価を損なうなどマイナスの影響を受ける可能性だけではなく、経営者にまで不倫トラブルの火の粉が降りかかってしまったケースもあり、あまりにも影響が大きくなりそうな場合には、社内不倫の当事者である社員に、何らかの処分も検討しなくてはならなくなる場合が発生します。

際に、社内不倫を理由として実質的に懲戒解雇相当であることを認めた裁判例が存在します(東京高裁昭和41年7月30日判決。就業規則上の懲戒事由と同様の内容を労働協約において通常解雇事由として規定していたところ、企業側が労働協約に基づいて通常解雇をした事案)。

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Contents

社内不倫と企業対応 社内の不倫調査

不倫はあくまで社員個人のプライベートの問題で企業はタッチできないのが原則です。基本的に社員個人のプライベートと企業の業務は切り離して考えるべきで、不倫の事実があったからといって、企業が直ちに不倫について社員を処分することはできませんが、対応をしないと大きなリスクがあるのが現実です。

かなり前に事案ですが、社内不倫を理由として実質的に懲戒解雇相当であることを認めた裁判例が存在します(東京高裁昭和41年7月30日判決。就業規則上の懲戒事由と同様の内容を労働協約において通常解雇事由として規定していたところ、企業側が労働協約に基づいて通常解雇をした事案)。

概要
とある運送会社のバス運転手は、妻子があるにもかかわらず未成年の女性車掌と不倫関係となりました。その結果、女性車掌は妊娠・中絶、そして退職することになりました。これを重く見た運送会社が当該バス運転手に解雇処分をしました。
これについて、裁判所は以下の理由から運送会社側の主張を認め、バス運転手に対する解雇処分を有効としています。

解雇処分を有効とした理由
バス運転手と女性車掌の不倫関係が、それ自体職場の秩序を著しく乱す行為であり、これによって現に当該女性車掌を退職させ、他の女性従業員に対して不安と動揺を与え、さらに求人についての悪影響等をもたらしたこと。
運送会社の社会的地位、名誉、信用等を傷つけるとともに、運送会社の正常な業務運営を阻害し、運営会社に損害を与えたこと。

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企業リスク 不倫 社内の不倫調査

不倫は、民法770条1項1号で、一方的な離婚が認められる事由の一つとして定められ、(当事者同士の同意がない限り、きちんとした理由がなければ一方的な離婚は認められない)。

民法709条は、故意又は過失で他人の権利や法律上の利益を侵害した者に損害賠償責任を負わせており、不倫は、民事裁判における損害賠償請求の対象とななる。

従って、不倫をした相手に対しては事実上、法的手段としてお金を請求することくらいしか出来ないということにもなります。

不倫の企業リスケは、計り知れないものがあります。社内の雰囲気が悪くなったり、勤労意欲など悪影響を及ぼしているケースもありました。

不倫が行われていると、嫉妬という感情が芽生える人も中にいますので思わぬトラブルを招いてしまうことがあることを理解しておくことは、企業はこのようなことは想定して対応を考えておくべきでしょう。

不倫の企業リスク 社内の不倫調査

企業にとって金銭的リスクは大したことはありませんが、使用者責任が認められた場合、従業員の不倫を理由に訴訟に巻き込まれることは、社外イメージを考えたときに企業にとって小さくないダメージを与える可能性があります。

取引先にその不倫情報が漏れてしまっては、今後の仕事で影響が出てしまうこともあります。

みっともない噂は、無いにこしたことはありません。

不倫被害者からの企業への損害賠償請求 社内の不倫調査

不倫の損害賠償請求は、不倫当事者2人と不倫の被害者の関係の中で処理されることが通常ですが、不倫が業務中に行われるなど、仕事と関連した場面で行われていた場合、不倫の被害者は不倫の加害者の勤める企業に対して損害賠償請求を行う余地が発生してしまいます。民法715条のいわゆる使用者責任というものになります。

社内不倫と企業責任 使用者責任 社内の不倫調査

使用者責任は、事業のために他人を使用する使用者が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう。(民法第715条第1項本文)

使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。

企業の管理責任を問われ、会社を訴えよしたケースもありました。

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不倫で使用者責任が認められるケース 社内の不倫調査

従業員の行為が不法行為に該当

不倫が不法行為として認められる事  逢引きを重ねて二人きりの時間を過ごしたことを理由に、不法行為責任を認める判決を大阪地裁が出していますので、性交渉がなくても不法行為と認められる余地はあるようでが十分な証拠が必要です。

使用者に過失や注意義務違反があること

使用者がが従業員の監督について過失がなかったり、注意を払っていても、不倫を防止することが出来なかったと認められるときには、使用者責任は認められないことになります。

業務に行に関連して不倫を行ったこと

使用者が、指揮・命令下にあると認められる場面で不倫を行ったことが、条件。社内の施設で行われた場合や社用車での移動中などに行われた不倫などはこれに該当します。

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日々の企業業務の中で、時に思いがけないトラブルに見舞われるものです。ですがいざトラブルに遭遇してしまうと、どうしたらいいのか分からない方が多いのも現状です。また、そのトラブルが、企業経営に大きな問題としてのしかかってくることもあります。

探偵アンバサダー調査事務所岡山では水面下で調査。コンサルタンティングを行うので周囲に何も知られることはなく、今まで通りの生活を営むことができます。
また、裁判で訴訟を起こすことをお考えのでは場合裁判の証拠資料として採用される証拠をとることもできます。
クライアントの皆様が望む最良の形で解決することが可能です。

まずは電話連絡から始めてください。

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投稿者プロフィール

taiki
taiki
探偵業に携わって27年目、探偵アンバサダー調査事務所岡山の2番目の古株探偵です。調査から面談、クライアントのフォローまで任されています。様々な経験で、あらゆる対応や方法の引き出しが増えてきました。あらゆる人材が豊富な私どもにご相談ください。浮気調査はもちろんの、事様々なトラブルに対応可能な探偵社です。