岡山 妊娠中絶トラブル相談 【妊娠中絶トラブル解決】

 

男女トラブルの中で、こじれてしまうと取り返しのつかなくなる問題が、妊娠中絶トラブルです。

妊娠中絶は、詐欺や脅迫にも使われることも多く個人では対応できることが少なく、また法律だけで対応してしまうと、相手の怒りに火をつけるだけの事で何の解決にも結び付かない事になってしまいます。

トラブルが起こった時の解決方法は弁護士や警察だけと思われがちですが違います。解決のノウハウを買う時代です。

ネット上をいくら探してもあなたのトラブルを解決してくれる知恵など書いていません。誰にも相談できずに一人で悩んでいる方は探偵アンバサダー調査事務所岡山へお問い合わせください。

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岡山 妊娠中絶トラブル相談

岡山 探偵調査を通じて悩み問題解決 興信所

Contents

岡山 妊娠中絶事件 妊娠中絶トラブル

岡山市外科医、容疑者(33)が承諾なしに知人女性に堕胎手術を行ったとして、不同意堕胎致傷容疑で、逮捕された事件で、勤務先の岡山済生会総合病院は、記者会見を開いた。職員が逮捕されたことは誠に遺憾で、管理者として責任を痛感していると述べた。

 容疑者は、勤務先の病院に女性を呼び出し、承諾なしに堕胎手術をしたとされる。病院によると、容疑者は2017年に同病院に採用され、現在は独身。勤務態度は問題なく、変わりなく勤務していた。堕胎手術を行ったとされる日は非番、手術は病院の許可なく、人目のつかない院内の診察室で院内の薬剤を使って行われた可能性が高い。

 病院は「警察が病院に来るまで事態を知らなかった」という。「薬剤の保管方法など、勤務する医師だからこその管理の抜け穴を突いたもので、今後セキュリティー対策や薬剤管理を強化し、職員へ法令順守を再教育するという。

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妊娠中絶の問題点 妊娠中絶トラブル

 性暴力を受けて妊娠した女性が、中絶手術を依頼した医療機関から、手術に「加害者の同意」を得るよう求められるケースがあることを知っているでしょうか。

この「同意」がないとして複数の病院で手術を断られた女性もいる。

日本医師会に対し、こうした運用を改めるよう要望書を提出。近く厚生労働省にも申し入れを行う方針。

加害者の同意を求める医療機関 妊娠中絶トラブル

母体保護法と、国や日本医師会の通達で、医療現場が対応に苦慮している現状なのである。

 レイプ被害に遭った女性が、性犯罪被害者の支援センターと警察に相談し、警察に被害届を提出。

妊娠が分かり、地元の病院で中絶手術を依頼したが、病院が相手方の加害者からの同意が必要とし、手術の条件としたため、中絶手術を受けられなかった。

他の病院にも同様の理由で手術を断られ、複数の病院に打診した結果、やっと手術可能な病院が見つかったという。

岡山 妊娠中絶

トラブル相談

 母体保護法によると、レイプによって妊娠した被害者の中絶の場合は、本人の同意が要件だ。

 被害女性が加害者の同意なしで手術できる病院を探し回って、中絶可能な妊娠週数を超えそうになったケースもあったという。

手術拒否やたらい回し自体がセカンドレイプそのものであり、母体を危険にさらす行為だと訴える。

 母体保護法14条は、中絶手術をできる対象や条件を定めているが、対象の一つに「暴行若しくは脅迫によってまたは抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの」を挙げる。

医師が本人と配偶者の同意を得て中絶できると定めているが、こうした場合に、子の父にあたる加害者から同意を得ることを求めた規定などない。

ちなみに配偶者の行方が分からない場合などには本人の同意だけで足りるとある。

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母体保護法

母体保護法

(昭和二十三年七月十三日)

(法律第百五十六号)

第二回通常国会

芦田内閣

優生保護法をここに公布する。

母体保護法

(平八法一〇五・改称)

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

(平八法一〇五・一部改正)

(定義)

第二条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。

2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

(平八法一〇五・平一一法一六〇・一部改正)

第二章 不妊手術

(平八法一〇五・改称)

第三条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。

一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの

二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの

2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。

3 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。

(昭二四法二一六・昭二七法一四一・平八法二八・平八法一〇五・一部改正)

第四条から第十三条まで 削除

(平八法一〇五)

第三章 母性保護

(医師の認定による人工妊娠中絶)

第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。

一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの

二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に 姦淫かんいん されて妊娠したもの

2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。

(昭二七法一四一・旧第十二条繰下・全改、昭六二法九八・平五法七四・平七法九四・平八法二八・平八法一〇五・平一八法五〇・一部改正)

(受胎調節の実地指導)

第十五条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。

2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。

3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

(昭二七法一四一・全改、昭二八法二一三・平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)

第四章及び第五章 削除

(平八法一〇五)

第十六条から第二十四条まで 削除

(平八法一〇五)

第六章 届出、禁止その他

(届出)

第二十五条 医師又は指定医師は、第三条第一項又は第十四条第一項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月十日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。

(昭二七法一四一・平八法一〇五・一部改正)

(通知)

第二十六条 不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。

(平八法一〇五・一部改正)

(秘密の保持)

第二十七条 不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(昭二四法一五四・昭二七法一四一・昭五七法八〇・平八法一〇五・一部改正)

(禁止)

第二十八条 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

(昭二四法二一六・一部改正)

第七章 罰則

(第十五条第一項違反)

第二十九条 第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(昭二七法一四一・追加、昭五七法八〇・一部改正)

第三十条及び第三十一条 削除

(平八法一〇五)

(第二十五条違反)

第三十二条 第二十五条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを十万円以下の罰金に処する。

(昭二七法一四一・旧第三十一条繰下、昭五七法八〇・一部改正)

(第二十七条違反)

第三十三条 第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(昭二七法一四一・旧第三十二条繰下・一部改正、昭五七法八〇・一部改正)

(第二十八条違反)

第三十四条 第二十八条の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の懲役に処する。

(昭二四法二一六・一部改正、昭二七法一四一・旧第三十三条繰下・一部改正、昭五七法八〇・一部改正)

附 則

(施行期日)

第三十五条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、これを施行する。

(昭二七法一四一・旧第三十四条繰下)

(関係法律の廃止)

第三十六条 国民優生法(昭和十五年法律第百七号)は、これを廃止する。

(昭二七法一四一・旧第三十五条繰下)

(罰則規定の効力の存続)

第三十七条 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

(昭二七法一四一・旧第三十六条繰下)

(届出の特例)

第三十八条 第二十五条の規定は、昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

(昭二七法一四一・旧第三十七条繰下)

(受胎調節指導のために必要な医薬品)

第三十九条 第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。

2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、同項の指定を取り消すことができる。

一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき

二 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき

三 前二号のほか、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

(昭三〇法一二七・追加、昭三五法五五・昭三五法一四五・昭四〇法一二八・昭四五法六四・昭五〇法四四・昭五五法八三・昭六〇法七二・平二法五六・平五法八九・平七法一〇八・平一一法一六〇(平一二法八〇)・平一二法八〇・平一七法九〇・平二二法四六・平二五法八四・一部改正)

(指定医師を指定する医師会の特例)

第四十条 第十四条第一項に規定する公益社団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第二百八十三条に規定するもののほか、公益社団法人及び特例社団法人(同法第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この項において同じ。)以外の一般社団法人であつて、母体保護法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十五号)の施行の際特例社団法人であつたもの(次項において「特定法人」という。)を含むものとする。

2 厚生労働大臣は、都道府県の区域を単位として設立された特定法人たる医師会に対し、当該医師会が行う第十四条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

(平二三法七五・追加)

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四号)

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

第一次改正法律附則 (昭和二四年六月二四日法律第二一六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二七年五月一七日法律第一四一号) 抄

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

2 この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第二十一条第三項(厚生大臣の設置についての承認)の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。

3 改正前の第二十二条(優生結婚相談所設置の認可)の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第二十二条(優生保護相談所の設置の認可)の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。

4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一二七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年四月二一日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第十一条の規定は、昭和三十五年四月一日以後に同法第十条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和三六年政令第一〇号で昭和三六年二月一日から施行)

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四四号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五五年一一月六日法律第八三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章、第八十四条、第八十七条第二項、附則第三十一条及び附則第三十二条の規定(附則第三十一条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二章、第三十条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第三十八条から附則第四十条までの規定に公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五七年政令第二二六号で昭和五七年八月三〇日から施行)

(優生保護法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一八法八三・旧第三十九条繰下)

附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和六三年政令第八八号で昭和六三年七月一日から施行)

附 則 (平成二年六月二九日法律第五六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成五年政令第三九九号で平成六年四月一日から施行)

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇八号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成八年三月三一日法律第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。

第三条 旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第四条 旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成一二年五月二四日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二九日法律第九〇号)

この法律は、公布の日から施行する。

――――――――――

○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法律五〇)抄

(母体保護法の一部改正に伴う経過措置)

第二百八十三条 前条の規定による改正後の母体保護法第十四条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。

(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

(平二三法七四・旧第一項・一部改正)

――――――――――

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

附 則 (平成二二年六月二三日法律第四六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二六年政令第二六八号で平成二六年一一月二五日から施行)

(罰則に関する経過措置)

第百一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二五法一〇三・旧第百条繰下)

附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)

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探偵業に携わって27年目、探偵アンバサダー調査事務所岡山の2番目の古株探偵です。調査から面談、クライアントのフォローまで任されています。様々な経験で、あらゆる対応や方法の引き出しが増えてきました。あらゆる人材が豊富な私どもにご相談ください。浮気調査はもちろんの、事様々なトラブルに対応可能な探偵社です。