結婚詐欺とは、最初から結婚する意思がないにもかかわらず、結婚をほのめかして相手を信用させ、金品をだまし取る行為で、近年はマッチングアプリやSNSの普及に伴い、面識のない男女間での被害が急増しています。

刑法に「結婚詐欺罪」という独立した罪は存在しません。詐欺罪(刑法第246条、10年以下の懲役)が適用されます。

下記は詐欺罪の既遂の要件です。

Contents

結婚詐欺の要件

結婚詐欺が成立するために必要となる要件と、刑事訴訟法で重要となる「当初からの騙す意図」を裏付ける要素について説明します。

欺罔行為(ぎもうこうい:人を欺く行為)

加害者が被害者を騙すために嘘をつく行為です。結婚詐欺においては「結婚する意思がないのに、あるように装って金品を要求する」行為がこれに該当します。

 錯誤(さくご騙されること)

加害者の嘘を、被害者が「本当に結婚できる」「相手のために今お金が必要だ」と事実を誤認するような状況、また信じ込ますことの嘘情報を流し、信じ込ませた状態が必要です。

3 交付行為(財産を渡す行為)

錯誤に陥った被害者が、自らの意思で加害者にお金を振り込んだり、現金を直接手渡したり、財産を差し出したりする行為で、被害額被害を示す証拠が必要となります。

4 財産の移転

被害者が交付した金銭や物品の所有権が、実際に加害者や第三者に移ることで詐欺罪が既遂となります。

詐欺罪未遂

詐欺未遂罪は、対象者をだまして金品などをだまし取ろうとしたが、目的を遂げずに失敗した際に成立する犯罪です(刑法246条・250条)。法定刑は詐欺既遂罪と同じく「10年以下の拘禁刑」ですが、実際の裁判では刑が軽く減軽されている状況があります。

結婚詐欺の手口

結婚詐欺の手口は、対象者に理想の異性として近づき、結婚を意識させて精神的に依存させ、事実と違う口実を作って金銭や高額な物をせしめ、最悪な場合音信不通になるという流れ。

もしまだ連絡が取れているなら、まだまだこれから被害が膨らむということが容易に想像できます。対処、対応を必要となります。

結婚詐欺師は、対象者を、あらる手段で物色しています。最近、当社の依頼で増加している案件として、マッチングアプリやSNSの普及に伴い、全く接触していないしない「国際ロマンス詐欺」や「投資勧誘型」の被害も急増しています。にわかに信じがたいと思われますが、結婚詐欺です。

結婚詐欺被害

結婚というキーワードを利用し、加害者が有利な状況を作り出し、金銭をせしめることで被害が出るのですが、上記の「結婚詐欺の要件」を満たしてないと結婚詐欺と言えないのです。結婚詐欺の被害を確定させるには、「結婚する意思がないのに、あると見せかけて金銭を騙し取った」という事実を証明する証拠が必要です。

「婚約を守られない」「お金を返してくれない」だけでは男女の金銭トラブルとみなされることが多く、警察に相談しても詐欺事件として扱った貰うには無理があります。

結婚詐欺被害は被害者が立証する必要があり、男女トラブルとは違う事を理解してください。

結婚詐欺調査

結婚詐欺調査は二つの事を調査します。

詐欺の立証のための証拠収集。

結婚する意思がないのに、あるように装って嘘をついたこと。被害者がその嘘を真実だと信じ込んだこと。信じた結果、金銭の支払いや物品の譲渡を行ったこと。だます行為と金銭交付が直接つながっており、当初から金を奪う目的であったこと。

上記の証拠収集をします。

詐欺加害者のあらゆる情報収集

詐欺犯のあらゆる情報 住所、居住地など知らずにお金をだまし取られていることもあります。また生活実態を知ることも重要となります。当社で調査依頼を受けた中には、結婚をしていたということも数件ありました。

結婚詐欺対応