所在調査は、特定の人物に関する少ない情報から所在に関する多くの情報を割り出す調査 になります。外務省が実施する公的な所在調査もありますが、当社は探偵社ですので、探偵に対して調査依頼をする所在調査を説明します。

岡山 所在調査 所在を確認する必要のある方へ

岡山 所在調査 所在を確認 必要のある方へ

Contents

探偵の所在調査

個人情報保護法の条文

  • 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。(15条1項)
  • 不正の手段により個人情報を取得してはならない(17条)
  • あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。(23条)

探偵業法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないことと定められています。

  • 社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。
  • ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」目的やその他違法なものであるおそれがあるとき。
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。
  • 個人情報保護法の第二十三条の例外として、本人の同意を得なくてもよい4つのケースが定められています。

法令に基づく場合

  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

所在調査 調査目的

ビジネス上の問題から家不倫問題、金銭問題など調査も敵や理由は多岐に渡り、対象者の所在をを知る理由の一例を挙げてみます。

  • 夫や妻の浮気相手の住所や勤務先を知りたい
  • 訴訟を起こしたい
  • 交際相手が勤務先や実家の住所など肝心なことをはぐらかされる
  • お金を貸した相手が住所や連絡先がわからなくなった
  • 親族が何処に行ったのか調べたい

など様々な理由で所在を知ることが必要としている時にする調査です。

外務省の行う所在調査

外務省が実施する「所在調査」とは、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を確認する行政サービスです。

 本調査に関する留意事項及び調査依頼のための必要書類は次のとおりです。

参照外務省ホームページ

留意事項

  • (1)調査対象者(以下「被調査人」と呼びます。)は、生存が見込まれる日本国籍者に限ります。
  • (2)本調査は、原則、配偶者及び三親等内の親族(三親等内の血族及び姻族)からの依頼に限りお受けしています。
  • (3)本調査依頼は、連絡先がわかっているにもかかわらず単に親族間で連絡をとっていない事情が認められるとき、あるいは連絡可能なすべての親族や知人に所在確認を行っていない事情が認められるときにはお受けできません(本調査は、親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をお受けしています。)。
  • (4)在留届及び旅券情報から被調査人の連絡先が判明し、連絡がついた場合、個人情報保護の観点から、被調査人に、調査依頼人(以下「依頼人」と呼びます。)の氏名、調査の趣旨・目的を伝えたうえで、依頼人への連絡先等の通知について被調査人本人の同意を得る必要があります。本人の同意が得られない場合、連絡先は回答できませんのでご了承ください。
  • (5)本調査は、依頼を受けてから回答までに数か月かかる場合があります。
  • (6)調査依頼に際しお送りいただく以下2の書類は還付できません。
  • (7)本調査における「判明しなかった」との結果は、被調査人が海外に滞在していないことを証明するものではありません。

調査依頼の為の必要書類

  • (1)所在調査依頼書
  • (2)被調査人の戸籍全部事項証明書の原本(いわゆる戸籍謄本。発行後6か月以内のもの。コピー不可。除籍謄本不可)1通
  • (3)被調査人の戸籍の附票全部証明の原本(発行後6か月以内のもの。コピー不可。除籍謄本不可)1通
  • (4)依頼人の戸籍全部事項証明書の原本(いわゆる戸籍謄本。発行後6か月以内のもの。コピー不可)1通
  • (5)依頼人と被調査人との関係を証明する戸籍謄本の原本(改製原戸籍謄本。コピー不可)1通
  • (6)遺産相続等の場合で、依頼人と被調査人との関係が分かりにくいときは、その関係を表す相関図
  • (7)その他、住所の手がかりとなる資料(たとえば、被調査人から最後に来た手紙等があればその封筒のコピーなど。手紙の内容に、住所に関すること等手がかりとなるものがある場合、手紙のコピーも添付してください)
  • (8)回答送付用の返信用封筒 1通(申請者の住所、氏名を記入。個人情報書類のため、簡易書留にて返信致しますので、郵便局等で確認の上、応分の切手を貼付してください。)

 (注)所在調査依頼書記入に当たっての留意事項

  • 被調査人(調査対象者)が複数の場合は、1名につき1枚ずつご記入ください。
  • 調査対象国(あるいは地域)をご記入ください。
  • 被調査人の氏名は戸籍上の氏名とし、現地名等がある場合は右欄にご記入ください。現地名等やその読み方はわかる範囲で記入し、わからない部分は「不明」とご記入ください。
  • 被調査人と依頼人の氏名には、必ずふりがなをふってください。
  • 「調査の目的」には、その内容が被調査人本人へのメッセージとなることを踏まえ、わかりやすく端的な内容をご記入ください。趣旨や目的を伝えたくない場合にはその旨記載ください(ただし、その結果、連絡先の通知について同意が得られない可能性があります。)。
  • 「所在不明」と判断した経緯・理由については、たとえば「唯一の手がかりであった住所地(○○)に手紙を送ったが、宛先人不明で返送された。」といった事柄を明確にご記入ください。
  • 依頼人の連絡先について、被調査人から求められた場合には通知してよいかご記入ください。

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