警察が事件性がないとして「自殺」と処理した場合でも、遺族がそれに同意する必要は無いのですが自殺ではないと主張するのであればそてなりの証拠が必要となります。
遺族は、自殺を受け入れるには時間がかかりますが、時間が経てば、不自然なところが見え始めてきます。
また、労働基準監督署が「自殺」と認定したうえで、「それが業務に起因するものではない」として労災を不支給とした場合、またはそもそも原因が特定できずに自殺と処理された場合は、決定を争うことができますが、その主張をするためにも証拠を携えてすることが賢明です。
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自殺の認定
警察における「自殺の認定」は、遺書や現場の状況から事件性がないと判断して自殺として処理する行政上の手続きと、遺族が公務災害や損害賠償を求めて業務起因性を争う法的判断の2つに分かれます。
労働基準監督署による自殺の「労災認定」は、仕事による強い心理的負荷が原因で精神障害を発症し、自死に至ったと判断される制度です。過労死ライン(月80〜100時間の残業等)や、パワーハラスメントなどが主な認定基準となります。
警察の自殺認定
警察における「自殺の認定」は、主に遺書や現場の状況から事件性がないと判断して自殺として処理する行政上の手続き、警察は自殺発見の初動で必ず関わってくる行政機関です。
現場検証し、自殺と認定すため、警察に自殺認定を覆すには必ず証拠が必要とします。警察の自殺認定は、他殺や事故死の可能性を徹底的に排除した上で、遺書、遺体の状況、現場の環境、および生前の言動や生活状況を総合的に判断し下します。
もちろん、人間がすることですので、間違いはあるのですが、間違いを極力嫌い排除する組織体系があり、確かな根拠を持って自殺認定をします。
警察の自殺認定を覆すには必ず証拠が必ず必要です。
労働基準監督署による自殺の「労災認定」
労働基準監督署による自殺の「労災認定」は、仕事による強い心理的負荷が原因で精神障害を発症し、その結果として自死に至った場合に、業務上の災害(労災)として認められる制度です。
労災認定を受けるには、厚生労働省が定める認定基準を満たす必要があります。労災認定の3つの要件認定にあたっては、以下の要件をすべて満たしているかが調査・判断されます。
対象となる精神障害を発病していること認定基準の対象となる精神疾患(うつ病、適応障害など)に罹患している必要があります。
発病前おおむね6か月の間に「強い心理的負荷」があったこと長時間労働(月100時間を超える時間外労働や、複数月平均で月80時間を超える時間外労働など)や、過度なノルマ、セクシャルハラスメント・パワーハラスメントなどの出来事がなかったかが評価されます。
よって、業務以外の原因や個人的な要因による発病ではないことプライベートでの大きなトラブルや、業務と無関係な個人的要因が主たる原因ではないと認められる必要があります。
労働基準監督署による自殺の「労災認定」は、過労自殺かどうかが重要で、超過勤務や業務上の異常なストレスなどが原因で労働者が精神を病み、自殺してしまうことか必要です。身体的な要因で労働者が死亡する場合は「過労死」であるのに対し、「精神的な要因」で労働者が自ら自殺してしまうケースを「過労自殺」といいます。
過労自殺で労災認定されるには、以下の3要件を満たす必要があります。
労災の対象となる精神病(疾病)を発病している
発病前のおおむね6か月の間において、業務による強い心理的負荷があった
業務以外の心理的負荷や本人の個性によって発病したものではない