親の損害賠償認めず
親の損害賠償認めず
家族トラブルは、近年遺産相続の問題であったり、金銭トラブルなど、避けては通れない事も多々あるのが現状です。しかし家族の事に関してはなかなか相談出来ないのが現実ではないでしょうか?そんなお悩みを私たちが全力でサポートさせて頂きます。安心してご相談下さい。宗教トラブル、結婚詐欺,いじめなどは家族が先に気がつくことが多いので両親、身内からの相談も多いのです。
必要であれば各種専門家をご紹介いたしますのでご安心ください。
私は、この判決は当たりまねのことのように思います。認知症の症状が出たのはボ-ルにあたったからではないと思うし一年半後に肺炎で死んだのも関係ないと思います。
小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。
両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。
民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。
事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡した。遺族が07年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴。二審は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1100万円の賠償を命じた。両親が上告していた。
投稿者プロフィール

- 探偵業に携わって27年目、探偵アンバサダー調査事務所岡山の2番目の古株探偵です。調査から面談、クライアントのフォローまで任されています。様々な経験で、あらゆる対応や方法の引き出しが増えてきました。あらゆる人材が豊富な私どもにご相談ください。浮気調査はもちろんの、事様々なトラブルに対応可能な探偵社です。
最新の投稿
いじめ対策 いじめ調査2020.11.23岡山 いじめ対策 ハラスメント対応【いじめ防止法が成立】法律でいじめをなくすことが出来るか
セクハラ解決 セクシャルハラスメント2020.11.22岡山 セクハラ悩み相談【セクハラの悩み解決】
内部告発 告訴告発2020.11.21岡山 告訴告発 【告訴告発事例】
集団ストーカー対策2020.11.20岡山 集団ストーカー 【集団ストーカーの悩み解決】